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全国協議会会則
「早寝早起き朝ごはん」全国協議会会則

平成18年4月24日決定

(名称)
第1条 本会は、「早寝早起き朝ごはん」全国協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 子どもの望ましい基本的生活習慣を育成し、生活リズムを向上させ、読書や外遊び・スポーツなど様々な活動にいきいきと取組んでもらうとともに、地域全体で家庭の教育力を支える社会的機運の醸成を図るための「早寝早起き朝ごはん」運動(以下「運動」という。)を推進することを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 運動の全国推進
2 子どもの生活リズム向上のための普及啓発事業
3 子どもの生活リズム向上のための全国的な取り組み状況の調査及び研究
4 PTA等の関係団体との連携
5 その他目的達成のために必要な事業及び事務

(組織)
第4条 協議会は、運動に賛同する団体又は個人をもって構成する。

(会長及び副会長並びに監事)
第5条 協議会に、会長、副会長及び監事を置く
2 会長、副会長及び監事は、会員の互選による。

(会長及び副会長並びに監事の職務)
第6条 会長は、会務を総括し、会議を収集し、その議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
3 監事は、協議会の経理を監査する。

(任期)
第7条 会長、監事の任期は、選任された翌年度の第1回の会議の初日までとし、再任を妨げない。

(会議)
第8条 会議は、協議会の予算、決算のほか、事業計画等重要な事項について議決する。
2 会議は、協議会会員の過半数の出席によって成立する。
3 会議の議決は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務局)
第9条 協議会の事務局は、独立行政法人国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター内に置く。

(職員)
第10条 協議会の事務及び会計を処理するために必要な職員を置くことができる。

(経費)
第11条 協議会の経費は、寄付金、協賛金、委託料、及びその他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)
第12条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)
第13条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

附則
この会則は、平成18年4月24日から施行する。
「早寝早起き朝ごはん」全国協議会